1959-09-10 第32回国会 参議院 建設委員会 閉会後第4号
次に水道施設の災害復旧事業に要する経費について国庫補助をすること、という要望に対しましては、建設省所管の公共下水道及び都市下水路の災害は、都市災害復旧事業として国庫補助の対象になっておりますが、その採択基準は公共十木施設災害復旧事業費国庫負担法に準じて取扱っており、補助率は二分の一であります。
次に水道施設の災害復旧事業に要する経費について国庫補助をすること、という要望に対しましては、建設省所管の公共下水道及び都市下水路の災害は、都市災害復旧事業として国庫補助の対象になっておりますが、その採択基準は公共十木施設災害復旧事業費国庫負担法に準じて取扱っており、補助率は二分の一であります。
○滝井委員 これは建設だと思いますが、公共十木施設災害復旧事業費国庫負担法の第五条で、公共団体がやる場合に、国が十分復旧の補助をするわけでしよう。そうすると、私は今度はこういう地すべり等は国がやる場合があると思うのですが、そういう場合がありませんか。国がやるという場合に当然地元の負担は十分の一であるということをはつきりしておかぬと、ぐあいが悪いんじやないかと思うのです。